山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

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取扱業務:逮捕された場合

被疑者弁護

警察に逮捕され,起訴されるまでの人を被疑者といいます。
警察に逮捕されると48時間以内に検察官に送致され,逮捕から72時間以内(検察官送致から24時間以内)に裁判官による勾留質問が行われ,裁判官が勾留の必要を認めると最大10日間に身柄拘束(勾留)が行われ,さらに必要と認められると最大10日間の勾留延長がなされます。
そして,勾留満期日に,検察官は,公判請求(起訴)・略式起訴・起訴猶予・不起訴のいずれかを選択します。公判請求以外であれば,釈放されます。
また,接見禁止といって,裁判官が勾留期間内に弁護し以外の者と面会したり,手紙のやりとりをしたりすることを禁止する処分がなされる場合もあります。
弁護士は,弁護人として,接見禁止中であっても被疑者と面会したり,被害者と示談交渉を行ったり,検察官と交渉し,必要があれば処分に対する不服申立(準抗告)を行い,被疑者の正当な権利・利益を守るために弁護活動を行います。
まずはご相談ください。


被告人弁護

裁判所に起訴された人を被告人といいます。
裁判所に起訴されると,それから2ヶ月以内に第1回公判が開かれます。ただ,起訴された事件が裁判員対象事件の場合,公判前整理手続が行われるので,第1回公判が開かれるまでは時間がかかります。
弁護士は,弁護人として,公判・公判前整理手続で必要な主張・証明を行ったり,保釈請求などを行います。
まずはご相談ください。


少年審判付添

未成年者が逮捕されて家庭裁判所に送致されると少年と呼びます。
少年事件は,全件送致主義がとられているので,警察に逮捕された未成年者は,犯罪の嫌疑がない場合を除き,被害者と示談をしたとしても,家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は,送致された少年で観護措置決定をした少年を,少年鑑別所に収容して,2週間から4週間の期間で少年に対する調査を行い,その結果もふまえて審判を行います。
審判には,不処分・試験観察・保護観察・児童養護施設送致・児童自立支援施設送致・少年院送致・検察官送致があります。
試験観察にする審判があれば,後日最終的な処分を決める審判がなされます。
また,検察官送致の審判がなされた少年は,成人と同じように地方裁判所で刑事裁判を受け,成人と同じように判決を受けます。この判決が実刑の場合,少年院ではなく少年刑務所に送致されることになります。
この手続のうち,家庭裁判所の管轄する手続では,弁護士は,付添人として,審判で必要な主張・証明を行います。
また,家庭裁判所送致前は,未成年者についても成人と同様に被疑者弁護を,検察官送致後は成年者と同様の被告人弁護を行います。
まずはご相談ください。


医療観察審判付添

殺人,放火,強姦,強制わいせつなどの重大犯罪を犯したとして逮捕されたのに,統合失調症などの特定の精神性疾患で刑事責任を問えないとの理由で不起訴・無罪になった場合,医療観察法に基づく入通院をさせるか否かを判断する審判が開かれます。
弁護士は,この審判の付添人として,審判で必要な主張・証明を行います。
まずはご相談ください。


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