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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階
【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
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取扱業務:借金問題
自己破産
自己破産の手続は,次のようになります。
弁護士に依頼する。
↓
受任通知が債権者に届く。
↓
取り立てが止まる。
↓
破産・免責申立
↓
破産手続開始決定(→破産管財人が選任されることがあります。)
↓ (破産した人の財産の処分,破産原因の調査のための手続です。)
破産手続廃止決定(→破産管財人が選任されないときは開始決定と同時になされます。)
↓
免責審尋(裁判官から質問されたり話をされる手続です。)
↓
免責許可決定(この決定が確定すると借金を支払わなくてもよくなります。)
自己破産のリスク,デメリットは次の通りです。
①借金をした事情に問題があると免責が許可されない場合があります。ただ。借金をした事情に問題がある人でも,裁判所が,管財人が選任して,その管財人の意見を聞いて,免責を許可することがあります。
②借金をした事情に問題がある人,事業をしていた人,処分するべき財産があるときには破産管財人が選任されます。その際,小規模管財人であれば23万円,通常管財人であれば50万円の費用を裁判所に納める必要があります。
③身の回りの家財道具などを失うことはほとんどありませんが,持ち家の自宅を残すことができません。
④警備員などの一定の職業に就くことができません。
⑤これまで使用していたクレジットカードが使えなくなり,新たな借り入れ,ローンなどができなくなります。
弁護士は,代理人として,裁判所からの補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
お気軽にご相談ください。
また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。
個人再生(民事再生〔小規模再生・給与所得者再生〕)
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
負債額の20パーセント(最低額100万円)を3年間で支払うことで,残りの負債を免除してもらう制度です。
この制度は,住宅ローン特別条項を使って自宅を残すというメリットがあります。
現在所有している財産を処分した場合の価値(これを清算価値といいます。)が負債額の20パーセントを上回るときは,その清算価値に相当する金額を支払わなければなりません。
この手続を選ぶことに適しているのは,将来3年間の定期的収入が見込め,清算価値が小さい方です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画を提出します。
まずは多重債務相談をご利用下さい。
また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。
任意整理
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
弁護士が,貸金業者から開示された取引履歴を利息制限法に従って計算し直した金額を基準に貸金業者と債務の支払い方法について交渉し,借金を払いやすくします。
取引履歴を利息制限法に従って計算し直した結果,貸金業者に対して払いすぎている場合には,その金額(過払金)の返還を求めていきます。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,任意整理をしても負債額は減少しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方か弁済資金を用意する見込みがある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。
まずは多重債務相談をご利用下さい。
また,多重債務電話相談もしています。ご利用ください。
過払金返還請求
過払金返還請求は,元々は任意整理の中で,払いすぎていることが判明したときにその払いすぎている金額(過払金)の返還を求めるものでした。
過払金の回収のみの依頼を受けることも増えています。
平成18年以前に7年ほど取引をしていれば過払金がある可能性があります。
銀行,大手消費者金融の平成18年以降の契約では,契約に基づく利息が利息制限の範囲内になっていますので,長期間の取引をしても過払金は発生しません。
この手続を選ぶことに適しているのは,平成18年以前に消費者金融と長期間の継続的取引がある方です。
弁護士は,代理人として,消費者金融と交渉をします。
なお,この分野については,近時新しい最高裁判決が次々に出ており,これらに対する知識・理解が必要になります。
まずはご相談下さい。
会社破産(自己破産・準自己破産)
弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は,破産手続が終了すれば,清算結了登記をして,会社の登記をしめることができるようになりますので,個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では,必ず管財人が選任されるので,その費用を準備する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は,代理人として,裁判所の補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
まずはご相談下さい。
会社再生(民事再生)
事業を継続しながら負債を整理していく手続です。
負債のどの程度の割合をカットできるかは債権者の合意が必要です。
この手続は,会社としては事業を継続するメリットがあり,債権者にとっては会社が破産したときよりも多くの支払を受けることができるというメリットがあります。
この手続を選ぶことに適しているのは,事業を継続できる環境があり,経営者に事業継続の意欲がある会社です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画案など必要な書面を提出したり,監督委員などと交渉を行います。
まずはご相談下さい。
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