山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階

詳しい地図はこちら>>

【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
ご相談に来られる前にご予約をお願いします。
ご相談はお気軽にどうぞ。
【PC URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.jp/
【携帯 URL】
http://yamasaki-lawyersoffice.com/

携帯サイトはこちら

携帯サイトへのQRコード

HOME > 取扱業務:会社に関する問題

取扱業務:会社に関する問題

会社設立

新会社法の下では,株式会社の機関設計における自由度が増し,会社設立の際に決定すべき事項が従来に比べて増加した一方で,有限会社の設立が認められなくなり,合同会社(LLC)の設立が認められるようになりました。
弁護士は,このような状況をふまえ、各種会社の設立に関する法的手続の処理・助言も行っております。
お気軽にご相談ください。


株主総会

株主総会を会社法の定める手続きに従って行わなかったばかりに後日株主総会の決議の無効確認・取り消しが行われることもあります。
弁護士は,このようなことがないように,必要な処理・助言を行っています。
お気軽にご相談ください。


事業再編

企業の経営目的を達成するためにも,企業の規模の拡大に伴い,社内規程を整備していくことは必須といえます。
弁護士は,このような事業再編に向けて社内規定の作成・見直しについて,必要な助言をします。
お気軽にご相談ください。


コンプライアンス

会社における内部統制は,企業価値を上げること,すなわち業務の適正を確保することを目的として,取締役の職務執行が適正に行われるような体制の整備、監査の実施,ディスクロージャー等が行われなければならないというものです。
弁護士は,企業の内部統制の導入・構築・整備について,法的な観点から適格なアドバイスを提供いたします。
お気軽にご相談ください。


事業承継

日本企業を支える中小企業では,経営者の高齢化が進行する一方,後継者問題に関してなんらの対策を立てていない企業が半数以上を占めるといわれており,経営者が突然亡くなり,何の事業承継の対策もなく相続紛争が発生したりすれば企業存続も危ういものとなります。
弁護士は,中小企業の事業承継に必要な手段・選択肢について,必要な助言・措置を行います。
お気軽にご相談ください。


会社破産(自己破産・準自己破産)

弁護士が依頼を受けたことを貸金業者である債権者に通知をすると,貸金業者は取立てをすることができなくなります。
財産を処分して負債を整理する手続です。
会社は,破産手続が終了すれば,清算結了登記をして,会社の登記をしめることができるようになりますので,個人のような免責許可決定はなされません。
会社の破産では,必ず管財人が選任されるので,その費用を準備する必要があります。
以前は会社の代表者のみが自己破産をして,会社をそのままに放置しておくこともできましたが,現行では,裁判所は,代表者のみの自己破産を認めない傾向があり,会社も破産する必要があります。
代表者が自己破産をせずに会社のみが破産することはできます。
代表権のない取締役が申し立てて会社を破産させること(準自己破産)もできます。
弁護士は,代理人として,裁判所の補正に応じたり,管財人との交渉を行います。
お気軽にご相談下さい。


会社再生(民事再生)

事業を継続しながら負債を整理していく手続です。
負債のどの程度の割合をカットできるかは債権者の合意が必要です。
この手続は,会社としては事業を継続するメリットがあり,債権者にとっては会社が破産したときよりも多くの支払を受けることができるというメリットがあります。
この手続を選ぶことに適しているのは,事業を継続できる環境があり,経営者に事業継続の意欲がある会社です。
弁護士は,代理人として,裁判所に再生計画案など必要な書面を提出したり,監督委員などと交渉を行います。
お気軽にご相談下さい。


法律顧問

【3万円コース】
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり,書面のチェックなどを行います。

【5万円コース】
面談・電話・ファックス・メールによる定期・不定期の法律相談に応じたり,書面のチェックを行うほか,簡易な書面(弁護士名入り内容証明を含む)の作成を行います。また,着手金・報酬・手数料については当事務所報酬基準の8割の金額でお受けします。


1

山崎法律事務所の取扱業務

このページのトップへ