山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

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取扱業務:犯罪被害にあった場合

告訴

犯罪の被害にあった方は,警察などの捜査機関に被害の事実を申告して,犯罪者の処罰を求めることができます。これを告訴といいます。
弁護士は,代理人として,告訴手続を行います。
まずはご相談ください。


告発

犯罪があることを知った方は,自ら被害にあっていなくても,警察などの捜査機関に犯罪事実を申告して,犯罪者の処罰を求めることができます。これを告発といいます。
弁護士は,代理人として,告発手続を行います。
まずはご相談ください。


被害者参加申立

殺人,傷害致死,傷害, 強制わいせつ,強姦,自動車運転過失致死傷,逮捕および監禁, 略取,誘拐,人身売買などの罪の被害者やその法定代理人,遺族などは,裁判所に申出をして裁判所の許可を得ることにより,① 公判期日に出席すること,② 検察官の権限行使に関し,意見を述べ,説明を受けること,③ 証人に尋問をすること,④ 被告人に質問をすること,⑤ 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
ができます。
弁護士は,代理人として,参加申立を行い,裁判所の許可を得て,必要な手続を行います。
まずはご相談ください。


損害賠償命令申立

殺人,傷害致死,傷害, 強制わいせつ,強姦, 逮捕及び監禁, 略取、誘拐、人身売買などの罪の被害者,遺族などは,その罪の裁判が行われる地方裁判所に対して,損害賠償命令を出すように申し立てることができます。
弁護士は,代理人として,損害賠償申立を行い,必要な手続を行います。
まずはご相談ください。


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山崎法律事務所の取扱業務

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