山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

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取扱業務:不動産に関する問題

境界確定請求

境界紛争は古くからある紛争の一つですが,今日の裁判においても解決が難しい分野の一つです。
近年,筆界特定制度が導入されましたが,この筆界特定の判断は最終的なものではなく,裁判所の判決が最終的なものになります。
弁護士は,代理人として,裁判で必要な主張,証明を行うのに加え,その前段階として筆界特定手続において必要なお手伝いをします。
お気軽にご相談ください。


登記手続請求

土地・建物を購入しても,所有権移転登記手続をしていなければ,所有権を取得したことを,その後にこの土地・所有権を取得して所有権移転登記手続をした人に主張できず,後から所有権移転登記手続をした人に負けてしまいます。
また,収益物件として土地・建物を取得した場合でも,その土地・建物についての所有権移転登記手続は必要です。
土地・建物に抵当権・譲渡担保を設定したときも,その抵当権・譲渡担保を後から抵当権・譲渡担保を設定した人やその土地・建物を取得した人に主張するためには抵当権設定登記手続・譲渡担保を原因とする所有権移転手続が必要です。
また,自分の土地・建物に,実体と反する抵当権設定登記,借地検討期などがなされていれば,抹消登記手続をしなければなりません。
しかし,登記手続は,双方申請の原則があり,義務者(売買の売主・実態に合わない抵当検討期の名義人など)の協力が必要ですが,この協力がなければ登記手続を法務局が受け付けてくれません。
このような場合,裁判所の判決を得て,登記手続をする必要があります。
また,他人に所有権移転登記手続をされないように,裁判所に仮処分をしてもらう保全手続の必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分申立を行います。
お気軽にご相談ください。


明渡請求(立退請求)

ご自分の土地・建物に,他人が勝手に住み着いていたり,建物を建てているとき,建物を収去して土地を明け渡したり,建物から立ち退いて明け渡したりさせることが必要になります。
このような場合,裁判所の判決を得て,強制的にこの他人の建てた建物を収去して土地を明け渡せたり,建物内から家具を出して建物を明け渡させたりすることができます。
また,裁判を起こしても占有者が変われば判決を得ても意味がなくなりますので,占有移転禁止の仮処分を行う必要があります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。


損害賠償請求

土地・建物の売買で,売主が所有権移転登記手続に協力しないばかりか,売主が他人にこの土地・建物を売却してその他人に所有権移転登記手続をしてしまった場合,この売買の目的を達成することができません。
このような場合,売主に対して債務不履行を理由とする損害賠償を請求することができます。
家の中に暴走する車両がつっこんできたり,放火されたりして損害を被ることはないことではありません。
このような場合,このような行為をした人に対して,不法行為を理由とする損害賠償を請求することができます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,判決の内容を実現するために,債権差押えなどの強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。


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