山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

【住所】 熊本市安政町4番19号
TM10ビル(旧大和生命ビル)7階

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【TEL】 096-274-1860
【FAX】 096-274-1861
【受付時間】 9:30~17:00
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よくある質問

Q:電話やメールで相談できますか。

多重債務以外の事柄については、電話やメールでの相談はお受けしておりません。
一般に相談では、資料をご持参いただいたり、事実関係についてご質問をさせていただいたりしながら事実関係の確認をさせていただき、相談された事案の解決にもっとも適した選択肢をアドバイスさせていただいています。
多重債務以外では,電話やメールでの事実関係の確認が困難であるため、電話やメールでのご相談をお受けしておりません。


Q:紹介がなくても相談できますか。

紹介がなくても相談できます。
ただ、弁護士職務基本規定上ご相談をお受けできない場合もありますので、ご相談のご予約の際、事案の概要、相手方については確認させていただいております。


Q:弁護士費用を分割で支払うことはできますか。

弁護士費用を分割で支払うことはできます。
弁護士費用については、一括でご入金いただくのが原則ですが、ご事情により分割でのご入金のご相談にも応じております。


Q:弁護士費用を信販会社を利用して支払うことはできますか。

弁護士費用を信販会社を利用して支払うことはできません。
私は、多重債務整理事件の依頼を受けていて、信販会社を相手にする機会が少なくありません。
それに、弁護士費用の分割入金に応じておりますし、法テラスの援助を利用できますので、信販会社を利用する必要もありません。


Q:法テラスの援助を利用して依頼するにはどうすればよいですか。

私から法テラスに援助の審査を申し込むことになります。
そのため、とりあえず私の事務所に来ていただいて、お話をお伺いすることになります。


Q:法テラスの援助を受けるためには条件がありますか。

あります。
資力と勝訴しないとはいえないという2つの条件があります。

収入が、1人家族では18万2,000円以下、2人家族では25万1,000円以下、3人家族であれば27万2,000円以下、4人家族であれば29万9,000円以下、5人家族であれば32万9,000円で、預貯金が1人家族であれば180万円以下、2人家族であれば250万円以下、3人家族であれば270万円以下、4人家族であれば300万円以下であれば、法テラスの援助を受けることができます。

住宅ローン・家賃があれば、1人家族であれば4万1,000円、2人家族であれば5万3,000円、3人家族であれば6万6,000円、4人家族であれば7万1,000円を収入から差し引くことができ、また、医療費・教育費などの出費も相当額差し引くことができ、その差し引いた後の金額が上記の収入金額になるのであれば、資力の基準を満たします。


Q:依頼するかどうか、まだ決まっていないのですか、それでも相談できるのでしょうか。

相談できます。
相談だけで解決できる紛争もあります。
お気軽にご相談下さい。


Q:時間外相談や出張相談はされているのですか。

事前のご予約が必要ですが、平日の17時以降の時間帯、土日祝日の時間外相談、出張相談をお受けしております。


Q:秘密は守ってもらえますか。

秘密は守ります。
弁護士は弁護士法23条により守秘義務を課せられているとともに守秘権を与えられています。
また、事務員についても、秘密を守るよう指導しております。


Q:駐車場はありますか。

申し訳ありませんが、来客用に契約している駐車場はありません。
周辺に県営・民営の駐車場が多数ありますので、そちらをご利用下さるようお願いしております。


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