山崎法律事務所

熊本県弁護士会所属

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取扱業務:家族に関する問題

離婚請求

離婚は,夫婦で話し合って離婚できる場合は,話し合いの結果に従って離婚届を市役所などに提出します(協議離婚)。
このとき,未成年の子がいるときには,その親権者を定めなければ,離婚できません。これは調停を利用する場合でも,裁判を利用する場合でも同じです。
しかし,夫婦だけで話し合っても離婚に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離婚調停)。
この離婚調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離婚)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離婚裁判)。
離婚裁判でも,夫婦で話し合って離婚することができます(和解離婚)が,夫婦で和解ができなければ,裁判所の判決で離婚します(裁判離婚)。
離婚調停・離婚裁判では,養育費・面接交渉・離婚慰謝料についても定めることができます。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離婚相談をしてください。


離縁請求

離縁は,養親子で話し合って離縁できる場合は,話し合いの結果に従って離縁届を市役所などに提出します(協議離縁)。
しかし,養親子だけで話し合っても離縁に向けての合意ができない場合,家庭裁判所に申し立てて調停委員の立ち会いの下に話し合います(離縁調停)。
この離縁調停で話し合いがつくと離婚できます(調停離縁)。
調停でも話し合いがつかない場合,裁判所に離婚してもよいかどうかの判断を求めます(離縁裁判)。
離縁裁判でも,養親子で話し合って離縁することができます(和解離縁)が,養親子で和解ができなければ,裁判所の判決で離縁します(裁判離縁)。
弁護士は,代理人として,調停・裁判などで必要な主張・証明をしていきます。
お気軽に離縁相談をしてください。


認知請求

認知は,父親が自ら認知届を市役所などに提出することですることができます(任意認知)。
父親が認知を拒む場合,調停(認知調停)を申し立て,調停委員の立ち会いの下で認知が行われます(調停認知)。
調停でも認知がなされない場合,家庭裁判所に訴えることができ(認知裁判),判決で認知することもできます(裁判認知)。
ただ,最近はDNAによる親子鑑定が行われ,裁判にまで発展することは多くはありません。
弁護士は,代理人として,調停・裁判で必要な主張・証明をしていきます。
お気軽にご相談ください。


婚姻費用分担

別居している配偶者(多くは妻)は,収入のある配偶者(多くは夫)に対して,生活費の一部を負担するように求めることができます。
これを婚姻費用分担請求といいます。
夫婦の話し合いで婚姻費用の分担について合意ができない場合,調停(婚姻費用分担調停)を申し立てて,調停委員を間に挟んで話し合って決めます。
調停で婚姻費用の分担について合意ができない場合,審判(婚姻費用分担審判)で裁判所が調停に出たすべての資料を基にして決定します。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行っていきます。
お気軽にご相談ください。


養育費

養育費は,離婚後に同居していない親が,親は未成年の子に対して支払うべき金銭です。
夫婦は離婚すれば他人ですが,親子は永遠に親子です。
そして,親は未成年の子を扶養する義務があります。
養育費は,親同士が話し合って定めることもできますが,親同士の話し合いで決められなければ調停(養育費調停)を申し立て,調停委員を間に話し合って決めます。
養育費調停でも話し合いがまとまらなければ,審判を申し立てることにより,裁判所に決定してもらうことができます。
また,親同士が定めたために不当に高い養育費を支払わされ続けている方もいます。
弁護士に依頼することで,相当な金額の養育費を支払うことができます。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行っていきます。
お気軽にご相談下さい。


面接交渉

未成年の子は,離婚後に同居していない親に会う権利があります。
これが面接交渉です。
面接交渉により,未成年の子は,離婚後に同居していない親から捨てられたのではなく,離婚後に同居していない親からも愛されていることを実感できることになり,その健全な育成に役立ちます。
弁護士は,代理人として,調停・審判で必要な主張・証明を行います。
お気軽にご相談下さい。


戸籍に関する審判

戸籍上の「氏」,「名」,「性別の取扱」の変更,記載の訂正等には審判が必要です。
お気軽にご相談ください。


成年後見

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があり,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
そこで,このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見には,その反応力の程度により,後見,保佐,補助に分かれています。
弁護人は,代理人として成年後見,保佐,補助の申立を行ったり,成年後見人に就任したりします。
お気軽にご相談ください。


未成年後見

法律上,未成年者は,自分では財産管理や契約行為等ができず,身上面での監護教育を必要とされていますが,親権者が死亡したりして未成年者に対し親権を行う人がいない場合に,未成年者の権利を守るために,未成年者を監護教育したり財産を管理する人を決める必要があります。
この役割を果たすのが未成年後見人です。
弁護士は,代理人として(遺言執行者として他に親権者などがないにもかかわらず未成年の子を残して亡くなった方の代わりに行う場合を含みます。),未成年後見申立を行ったり,未成年後見人に就任したりします。
お気軽にご相談ください。


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