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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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用語集
あ行
悪意
知っていること
異議申立(信用情報機関)
信用情報機関に登録された信用情報に誤りがある場合に,信用情報機関に対してその信用情報の訂正・削除を依頼すること。
逸失利益
交通事故などで死亡したり,後遺障害により以前のように働くことができなくなったりするとことにより失った利益
異時廃止
破産手続が開始され,管財人が選任されたが,配当がなされないで破産手続を終了すること
慰謝料
交通事故,名誉毀損,不貞などで被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金
営業譲渡(事業譲渡)
一定の営業目的のために組織化され,一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む)を譲渡すること。
押し貸し金融
債務者の預金口座に一方的にお金を振り込み,超高金利の金利を付加した金額を返還するように執拗に請求する違法業者。
か行
会社更生
経営が破綻に瀕した株式会社について,管財人の指揮のもと,関係者の利害を調整しつつ,借金の整理,弁済方法,社内改造等に関する更生計画を作成し,事業の維持・再建を目的として行われる再建型の倒産手続のこと。スポンサーや債権者の理解が得られにくいことなどにより民事再生が困難な場合に利用される。担保権の実行等を阻止できるため,更生がやりやすい反面,手続が煩雑で,株式会社以外では利用できない。
買取屋
債務者にクレジットカードで家電製品や金券を購入させ,購入金額を下回る額で買い取りを行う業者のこと。
解約返戻金
生命保険等を解約した際に,保険会社が契約者に返還する金額。
過払金
利息制限法で規定されている金利を超える金利で返済を続けている場合に,利息制限法で定められた金利で再計算した結果算出される払いすぎた金額。
簡易裁判所
訴額140万円以下の民事裁判,罰金以下の刑事裁判を担当する裁判所。
換金行為
はじめから現金を得る目的でクレジットカード等で物品や金券を購入し,その代金の返済を完了しない間に,転売してしまう行為。
管財人
破産事件で,裁判所から選任され,破産者の免責不許可事由や財産の状況等を調査したり,債権者への配当を行う人。
官報
法律・政令等の制定・改正の情報や,破産・相続等の裁判内容が掲載される国が発行している広報紙。
期限の利益
借入金について返済期日が到来するまで返済をしなくてもよい利益。
期限の利益喪失約款
分割返済の契約をしている場合で,返済期日までに返済することを怠った場合等に,返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければならないと定めている規定。
起訴
検察官が,裁判所に対して裁判を求めて被告人を訴えること。公判請求と略式請求がある。
基礎収入
死亡・後遺障害での逸失利益を計算する際に基礎となる収入。
事業者の場合には確定申告,給与所得者の場合には源泉徴収票をもとにすることが多いが,若年者や主婦の場合賃金センサスの数値を基準とする。
休業損害
ケガの完治,または症状固定までの間,休業の為に収入を失ったことで発生する損害。
求刑
検察官が相当と考えてる刑罰についての意見
求償権
債務者が返済すべきお金を,保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に,債務者に対してその分の返済を請求することができる権利。
給与債権
被用者(働いている人・給与所得者)が雇用主に対して有している雇用契約上の債権。将来の給与・賞与・退職金などの未だ支払が行われていない給与の部分。
禁錮
刑務所に収容するが,労役を課さない刑罰。
グレーゾーン金利
出資法が規定する利息(これを超えると刑事罰の対象となる。)と利息制限法が規定する利息の間にある金利。
貸金業法43条の条件を満たせば貸金業者は有効な弁済として受領することができるが,貸金業法43条の条件を満たしていない場合には,利息制限法超過利息は無効な利息となる。
改正貸金業法により消滅する。
刑事告訴
犯罪の被害を受けた人(被害者)が,警察・検察などの捜査機関に対して加害者の処罰を求めて被害を申告すること。
刑事告発
犯罪事実について,警察・検察などの捜査機関に対して犯罪事実を行ったものの処罰を求めて犯罪事実を申告すること。
検察官
法務省の外局である検察庁に属し,捜査の指揮,公訴の提起,刑事訴訟活動,刑罰の指揮を職責とする国家公務員。
競売
裁判所が,抵当権者などの申立により行う強制的な売却手続
原告
民事裁判を起こした人
後遺障害
症状固定後,さらに治療(通院や薬の処方、精神カウンセリング),リハビリなどが必要な状態。また,傷害が治ったあとでも,身体に残っている障害(機能障害などの症状)のこと。
後見人
判断能力のなくなった人の代わりに,家庭裁判所から選任されて財産の管理を行う人。
公正証書
公証人が事実や権利関係等を証明するために作成する文書。給与債権・預貯金債権に対する差し押さえは公正証書で行うことができる。
拘置
拘留を指すマスコミ用語
高等裁判所
地方裁判所が控訴審である民事裁判の上告審と,地方裁判所が第1審の民事裁判・刑事裁判,簡易裁判所が第1審の刑事裁判の控訴審を担当する裁判所。
拘留
逮捕後に被疑者の身柄を拘束する手続。原則10日以内であるが,延長が認められることがある。延長が認められるとさらに10日間被疑者の身柄を拘束することができる。
国選弁護人
裁判所により選任された弁護人
個人再生
住宅等の資産を処分されずに維持したまま,減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していく手続。
さ行
サービサー(債権回収会社)
債権管理回収業に関する特別措置法(これを「サービサー法」といいます)に基づき,法務大臣から営業の許可を得て設立され,金融機関等の有する貸付債権を買い取り,または回収の委託を受けて,貸付債権の回収を行っている会社。
債権者
金銭・財産の交付など一定の行為を請求できる地位にある人
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。
自白事件
被疑者・被告人が,逮捕・起訴された犯罪について認めている刑事事件
実刑判決
執行猶予がつかない有罪判決。
執行猶予
有罪の判決を受けた者について,一定の期間,別の犯罪により有罪判決を受けることがなければ,有罪判決を受けたこと自体がなかったことになる制度。3年以上の懲役,禁錮には執行猶予がつけられない,保護観察付き執行猶予期間中の犯罪には執行猶予がつけられない,刑の執行終了後5年以内は執行猶予がつけられないなどの条件がある。
集団免責審尋
破産・免責手続において,多重債務に至った事情に特に問題がなく,処分すべき財産もないため破産手続が同廃になった複数の免責申立人について,同じ期日,同じ場所において,集団的に免責のための審尋を行う手続
準備書面
民事裁判で,原告,被告が裁判所に提出する書面で,それぞれ自らの主張を記載している書面。
小規模管財
個人破産や小規模会社の破産手続で利用される管財手続。予納金が23万円程度。
証拠説明書
民事裁判で,原告,被告が裁判所に提出する書面で,夫々が裁判所に提出した証拠について,その作成者,作成年月日,原本・写しの別,立証趣旨について説明している書面。
症状固定
完治した状態ではなく,これ以上治療しても短期間に症状が改善されない状態,または現在行っている治療を中断(もしくは終了)しても悪化しない可能性が考えられる状態。
審尋
裁判所が命令・決定を下す手続のおいて,申立人・相手方などから意見を聞くための手続
ステップ返済
住宅ローンにおいて,将来の収入増加を見越して,契約の最初の期間は低額の返済を行い,一定期間経過後から返済額を高額にする返済方法。
生活費控除
交通死亡事故において,死亡により支出を免れた生活費の割合を控除すること。
1家の柱,女性は30パーセントから40パーセント,男性は50パーセント以上。
生活保護
生存権を保障した憲法25条に基づき,国が生活に困窮する国民に対し,困窮の程度に応じて必要な保護を行い,最低限度の生活を保障するとともに自立を助長する制度。生活扶助,住宅扶助,医療扶助などを内容としている。
請求の原因
原告の請求を基礎づけるものとして,原告が訴状で主張する事実。
請求の趣旨
原告が裁判所に求める判決の内容として訴状に記載している主張
接見禁止
勾留されている被疑者・被告人に対して,弁護人以外の者との面会・手紙のやりとりを禁止する処分。検察官の請求により裁判所・裁判官が行う。事実関係を争っていたり,共犯者がいたり,組織犯罪の疑いがある場合になることが多い。
相殺
債権債務の両方を同一の者に対して有している場合に,その債権と債務を重なる金額の範囲で消滅させること。
訴状
原告が,民事裁判を起こすために裁判所に提出する書面。請求の趣旨,請求の原因を記載する。裁判所用の正本と,被告に数だけの副本を提出する。
た行
逮捕
被疑者の身柄を短期間拘束すること。警察は逮捕した被疑者を48時間以内に検察官に送致しなければならず,検察官は送致を受けた被疑者について24時間以内に拘留の手続をとらない限り被疑者を釈放しなければならない。
逮捕状
裁判官が捜査機関に対して被疑者を逮捕することを認めた書面。
代理人
民事上の依頼に基づいて業務を行う弁護士の呼び名
多重債務者
消費者金融やクレジット等,複数の債権者から借金をし,その返済が困難になっている人。
遅延損害金
支払期日に支払ができなかった場合に,債権者に対して支払わなければならない損害賠償金。
地方裁判所
通常の事件の第1審裁判所。簡易裁判所が第1審の民事事件の控訴審も担当する。
懲役
刑務所に収容し,労役を課する刑罰。
中間利息
将来受け取ることが出来る金額を現在において受け取る際に,現在受け取ることにより受ける利益としてその将来の金額から差し引くべき割合。ライプニッツ係数やホフマン係数を用いることが多い。
賃金センサス
厚生労働省が毎年行う賃金構造基本調査のこと。
陳述書
原告,被告が裁判所に提出する書面で,原告,被告,第三者が話した内容をまとめた書面で,証拠として扱われる。
通常管財
大規模な法人が破産する場合等に利用される管財手続。
付添人
少年審判,医療観察法審判において職務を行う弁護士の呼び名
抵当権
不動産に設定される担保権で,抵当権を設定している不動産の競売価額から優先的に弁済を受けることができる権利。
同時廃止(同廃)
破産手続開始と同時に破産手続が廃止されること。破産者に処分できる財産が亡く,借金をした事情にも特別問題がないときにとられる。
答弁書
被告が裁判所に提出する書面で,原告が訴状で主張している請求の趣旨,請求原因について,認めるか否かであるとか,反論,被告の主張が記載されている書面。
特定調停
簡易裁判所が,債務者と債権者の話し合いを仲裁し,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け,債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度。
な行
内容証明郵便
文書の発送日と記載内容を,郵便事業株式会社(旧郵便局)が証明する書留郵便。
任意売却
抵当権が設定されている不動産を所有している場合に,所有者が抵当権者の同意の下,不動産を第三者に売却し,その代金から抵当権者に対して返済をすること。
根抵当
将来発生する債権を,極度額の範囲内で包括的に担保するために設定された抵当権。
根保証
将来発生する債権を,極度額の範囲内で包括的に担保するために設定された保証のこと。
ノンバンク
消費者金融等,融資は行えるが預金業務はできない業者のこと。
は行
賠償
違法な行為により他人の権利,利益を侵害して損害を与えた場合に,この損害を償うために金額を支払うこと。
破産管財人
破産事件のおいて,裁判所から選任され,破産者の財産や免責不許可事由の有無・内容,配当の見込み等を調査する権限を有する人
反訳書
原告,被告が裁判所に提出する書面で,カセットテープなどに録音した内容を記載している書面で,証拠として扱われる。
被疑者
犯罪の疑いをかけられ,捜査の対象とされている人。
被疑者国選(弁護人)
被疑者段階(逮捕されて起訴されるまでの段階)に裁判所から選任される国選弁護人
被告人
犯罪の疑いをかけられ,検察官により裁判所に起訴された人。
被告人国選(弁護人)
起訴された後に裁判所から選任される国選弁護人
否認事件
被疑者・被告人が,逮捕・起訴された犯罪事実について認めずに争っている刑事事件
非免責債権
破産において,免責決定が出ても免責されない債権。
1. 租税等の請求権
2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3. 破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4. 破産者が養育費または扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権
5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権および使用人の預かり金の返還請求権
6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7. 罰金等の請求権
ブラックリスト
個人の経済的信用力を疑わせる信用情報のこと。
弁護士報酬基準
日本弁護士連合会(日弁連)が設定した弁護士の報酬基準。平成16年4月1日に撤廃された。
弁護人
刑事事件において職務を行う弁護士の呼び名
保釈
起訴後に,拘留されている被告人について,保釈保証金を納付させて,その身柄を判決までの期間,釈放する制度。保釈中に守るべき事項が定められ,その事項に違反すると納付していた保釈保証金が没収されることがある。没収されなければ,保釈保証金は,判決後に返還される。
保証債務
保証人として負っている債務
ま行
民事再生
事業継続を前提に行われる負債の整理手続。
無人契約機
消費者金融が設置している無人の契約機械のこと。
免責決定
破産者の免責を許可する旨の裁判所の決定。
申立代理人
家事調停・家事審判・自己破産・民事再生・特定調停・上告受理申立等の裁判手続における代理人のこと。
や行
約款(普通取引約款)
保険契約や銀行取引において,保険会社・銀行等が不特定多数の利用者との契約を定型的に処理するためにあらかじめ作成した契約条項。
優先的破産債権
従業員の給与債権等,優先的に配当を受けることができる破産債権。
宥恕
相手の犯罪行為・非行行為を寛大な気持ちで許すこと。
養育費
親が支払うべき子供の養育に関する費用。
容疑者
被疑者を指すマスコミ用語。
ら行
ライプニッツ係数
将来の就労可能年数における予想収入を現在において得る際に,その期間の中間利息を控除するために考えられた係数
利息制限法
金銭を貸したときの金利について定めている法律。貸金10万円未満の場合年20%,貸金10万円以上100万円未満の場合18%,貸金100万円以上の場合15%と定めている。
リボルビング方式
複数の取引を一体として,一定の返済額または一定の割合の金額を毎月返済する方式。
連帯債務者
一つの債務について,数人において,それぞれが全責任を負う形式の債務を負う人。
労働能力喪失率
後遺障害を負った場合に,それぞれの等級に従って定まっている後遺障害により喪失したとされる労働能力の割合。
ローン
一定の支払額を毎月計画的に返済することを約束して借り入れた融資。
論告
裁判所に起訴した事件についての検察官としての意見。
わ行
和解調書
裁判上の和解が成立した際に裁判所が作成する調書。和解調書に基づく強制執行もできる。
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