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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:賃貸借に関する問題
賃料請求・明渡請求(立退請求)
賃貸借契約において,賃借人が賃料を支払わない場合,賃借人・保証人に滞納賃料の支払いを求めたり,賃貸借契約を解除して明渡し(立退き)を請求することができ,判決に従って強制執行をすることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行い,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。
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