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山崎法律事務所
熊本県弁護士会所属
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取扱業務:売買に関する問題
売買代金請求
売買契約を結び,商品を引き渡し,所有権移転登記手続を行ったにもかかわらず,売買代金を支払ってもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,買主に財産があっても,判決をもらったときにこの財産を費消されていれば,判決をもらった意味がありませんので,買主の財産を仮に差し押さえる必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。
引渡請求
売買契約を結び,代金を支払ったにもかかわらず,商品を引き渡しをしてもらえない場合,裁判所の判決をもらったり,その判決に基づいて強制執行を行う必要があります。
また,売主が商品を他人に売却して引き渡してしまえば,判決をもらった意味がありませんので,この商品を差し押さえて占有を得ておく必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立,強制執行の申立・指揮を行います。
お気軽にご相談ください。
登記手続請求
土地・建物について売買契約を結び,代金を支払ったにもかかわらず,その土地・建物の所有権移転登記手続してもらえない場合,裁判所の判決をもらい,その判決に基づいて所有権移転登記手続を行う必要があります。
また,売主が土地・建物を他人に売却して所有権移転登記手続をしてしまえば,判決をもらった意味がありませんので,この土地・建物の所有権移転登記手続ができないように仮処分をしておく必要もあります。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分の申立を行います。
お気軽にご相談ください。
損害賠償請求
売買をしたにもかかわらず,購入したものの引渡し・所有権移転登記手続などがされないまま,その購入したものが他の人に売却され,引渡し・所有権移転登記手続がなされると,その購入したものを手に入れることはできなくなります。
そのような場合,買い主は売り主に対して売買の履行に代わる損害賠償を請求して判決を得て,強制執行をすることもできます。
また,売主の財産を仮に押さえて,判決による強制執行に備えることもできます。
弁護士は,代理人として,相手方と交渉をしたり,裁判で必要な主張・証明を行ったり,仮処分・強制執行の申立を行います。
お気軽にご相談ください。
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